子育てカフェ「保育所についてのお話し」

今回は登別市役所の方を講師にお招きして保育所についてのお話しをしていただきました。

育児に専念していたがそろそろ働き始めようと考える上で『子どもをどうするか』『勤務形態&時間をどうするか』と選択に迷う人も多いはず。保育所入所に関する手続きについての書類を見ながら必要な事を教えていただき、その後、参加者さんたちの『聞きたい事』を講師の方にお伝えし詳しく教えてもらいました。

手続きの流れと、聞きたいことに対するQ&A

●支給認定・入所申込手続きの流れ

申請書に必要書類を添付し提出→書類審査・利用調整を行う→入所施設決定「支給認定証」「利用契約決定通知書」送付→入所

A保育標準時間→月120時間以上就労
→1日あたり最大11時間保育を利用

B保育短時間 →月64時間以上120時間未満就労
→1日あたり最大8時間保育を利用

●申込み

随時受付しているが、期限までに申込みした人の保育所入所が優先される。
令和4年度分保育所入所のご案内等は12月に市窓口・HPでもらえます。

申込受付期間 令和4年度1/5~1/14まで

Q.仕事が決まっても就労がまだの場合はどうなる?
A.労働・就業証明書を勤務先に勤務前でも発行してもらえるなら申し込みが出来る(申請書に添付して提出)

就労時間が同じ場合、入所の優先順位は世帯の状況等でも分かれる。

Q.その日によって勤務時間が変わる場合、終わり次第迎えに行かなければならない?
A.就労時間が終わったら迎えに行く。就労のない日は家でみてもらうのが基本。

●保育を必要とする事由と支給認定期間

・妊娠・出産→出産予定日の8週間前から出産予定日の8週間後の日の属する月の末日まで。・求職活動→90日間(当該年度で1回のみ)

Q.体調不良の時産前8週間前でも預かってもらえる?
A.診断書を提出し要件を満たすと判断されれば産前8週間より前であっても預けることができる。

Q.90日過ぎて就労した場合はどうなる?
A.入所中に失業した場合、休職中であることを条件に90日を限度に入所を継続できる。

ハローワークに登録するのが要件になる。

90日以内に就労できれば継続、過ぎたら退所。退所後に決まった場合、再度申請手続きをし定員に余裕があれば入れる。なければ優先順位順の待機になる。

●保育料は今年働いた分で、来年9月以降の保育料が決まる。

Q.二人目の保育料はどうなるのか?
A.夫婦合算した金額により保育料の階層が決定する。Ⅾ9までは1人目の金額で2人目も入れられる。

●幼稚園と保育所の違いや補助について

・満3歳以上は教育費無料の対象になる
・教育費以外の費用は各園で異なる

幼稚園も預かり保育利用料の無償化対象となるには、保育所と同じように認定を受ける必要がある。

(上限有り)申請書に必要書類を添付し、それぞれの幼稚園に提出する。

・満3歳になって保育所から幼稚園に転園する際の注意

満3歳の年度は住民税非課税世帯の子どもの預かり保育利用の無償化対象となる

・預かり保育(保育要件を満たして申請してる人)
→1日上限450円補助がある。(一度支払い後日戻る)

保育所に関するお問い合わせ先 登別市保健福祉部こども育成グループ TEL 0143-85-5634

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