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(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ(以下「モモンガくらぶ」という)定款第20条3項の定めにより、事務局の設置と運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この法人に事務局を設置する。
(選任)
第3条 事務局長及び事務局員の選任は、理事長がこれを任免する。(定款第20条2項)
2 事務局長は理事、正会員もしくはモモンガくらぶが雇用する職員から選任する。
3 事務局員は正会員もしくはモモンガくらぶが雇用する職員から選任する。
(事務局の構成)
第4条 事務局は事務局長と事務局員もって構成する。
(1) 事務局長は理事が兼務できる
(2) 事務局長は1名
(3) 事務局員は必要に応じて置く
2 (3)についてはその都度理事会で決める。
(会議の開催)
第5条 事務局は定例の会議を開催する。
2 前項の定めにかかわらず、事務局会議は、事務局長または理事長の要請により、その都度開催することが出る。
3 事務局会議開催は、理事長に事前に通知する。
4 会議の議長は事務局長が務める。
(会議の出席範囲)
第6条 事務局会議の出席範囲は事務局、理事とする。
(事務局の権能)
第7条 理事長及び理事会は次の事項について事務局に委嘱する事が出来る。
(1)会員の入会審査
(2)会費納入遅延会員に対する対処
(3)予算の執行
(4)事務局の組織及び運営並びに職員に関する各種の規程の作成および改定
(ア)事務処理規則
(イ)就業規則
(ウ)職員給与規程
(エ)退職手当規程
(オ)旅費支給規程
(カ)慶弔見舞金支給規程
(キ)その他の必要な規程
(事務局員の採用)
第8条 理事会は次の事項について審査する。
(1)事務局員の採用に関すること
(2)事務局員の賞罰に関すること
(3)事務局員の勤務評価および給与等に関すること
(雑則)
第9条 この細則にかかわらず、当面第2回理事会の議決事項によって運用する。
第10条 この細則に定めのない事項については、理事長が理事会に諮って別に定める。
(改正)
第11条 細則の改正は理事会にて行う。
附則
1 この内規は、平成17年12月4日から施行する。
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